銀行法施行令昭和五十七年政令第四十号
第16の3条(銀行持株会社に係る事業の譲渡又は譲受けで金融庁長官の認可を要しないもの)
法第五十二条の三十五第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる事業の譲渡又は譲受けとする。 一 当該事業の一部の譲渡に伴い譲渡する資産又は負債の額がいずれも当該銀行持株会社の総資産又は総負債の額の二十分の一以下である事業の一部の譲渡 二 当該事業の一部の譲受けに伴い譲り受ける資産又は負債の額がいずれも当該銀行持株会社の総資産又は総負債の額の二十分の一以下である事業の一部の譲受け
2 前項の規定を適用する場合における同項の資産若しくは負債又は総資産若しくは総負債の額は、同項第一号に掲げる事業の譲渡にあつては当該譲渡の直前における帳簿価額によるものとし、同項第二号に掲げる事業の譲受けにあつては当該譲受けの直前における帳簿価額(当該譲受けに係る資産又は負債にあつては、当該譲受けの際に付すこととなる帳簿価額)によるものとする。