銀行法施行令昭和五十七年政令第四十号 第16の8の6条(電子決済等取扱業者が行う特定預金等契約の締結の媒介について準用する金融商品取引法の規定の読替え) 法第五十二条の六十の十七の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える金融商品取引法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三十七条の六第四項(ただし書を除く。) 対価 対価(手数料、報酬その他の当該特定預金等契約に関して顧客が支払うべき対価をいう。)