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銀行法施行令昭和五十七年政令第四十号

第16の8の10条(電子決済等取扱業者が電子公告により公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)

法第五十二条の六十の三十六第六項及び第七項の規定において電子決済等取扱業者が電子公告により同条第三項の規定による公告をする場合について会社法第九百四十条第三項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第九百四十条第三項 前二項 第一項 これらの 同項の

この条文を準用・引用する条文 0

なし