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銀行法施行令
昭和五十七年政令第四十号
第16の15条
(異議を述べた銀行業関係業者の数の銀行業関係業者の総数に占める割合)
法第五十二条の六十二第一項第八号に規定する政令で定める割合は、三分の一とする。
この条文が引く先
1
引用
銀行法
第52の62条
(紛争解決等業務を行う者の指定)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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