銀行法施行令昭和五十七年政令第四十号
第17の2の3条
法第五十二条の九第三項及び第五十三条第二項の規定による届出の受理は、銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者又は銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であつた者が主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であり、又は保有者であつた銀行の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
2 前条第一項第一号及び第二号に掲げる長官権限であつて前項の保有者及び保有者であつた者に係るもの(前項の届出の受理に係る銀行に関するものに限る。)については、同条第一項の規定にかかわらず、前項の規定を適用する。
3 次に掲げる長官権限は、銀行主要株主の主たる事務所等又は銀行主要株主が主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である銀行の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。 一 法第五十二条の十一の規定による報告及び資料の提出の求め 二 法第五十二条の十二第一項の規定による質問及び立入検査
4 前項各号に掲げる権限で銀行主要株主の従たる事務所等に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
5 第一項及び第二項に規定する長官権限並びに第三項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するもの(次項において「特定長官権限」という。)については、前各項の規定にかかわらず、金融庁長官の指定する財務局長又は福岡財務支局長に委任する。
6 第一項から第四項までの規定は、第一項及び第二項に規定する長官権限並びに第三項各号に掲げる長官権限(特定長官権限を除く。)のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
7 金融庁長官は、前二項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。 これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
8 銀行主要株主(外国人又は外国法人であるものに限り、銀行主要株主が銀行主要株主でなくなつた場合における当該銀行主要株主であつた者を含む。以下この項において同じ。)で国内に事務所その他の施設を有するものについては国内における主たる事務所等を主たる事務所等と、銀行主要株主で国内に事務所その他の施設を有しないものについては主たる事務所等が関東財務局の管轄区域内に所在するものとみなして、前各項の規定を適用する。