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長期信用銀行法施行令昭和五十七年政令第四十二号

第8条(財務局長等への権限の委任)

法第二十二条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限(以下「長官権限」という。)のうち次に掲げるものは、長期信用銀行の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。 一 銀行法第二十四条第一項及び第二項並びに第五十二条の二の八の規定による報告及び資料の提出の命令 二 銀行法第二十五条第一項及び第二項の規定による質問及び立入検査 2 前項各号に掲げる権限で長期信用銀行の本店以外の営業所その他の施設(当該長期信用銀行を所属長期信用銀行(法第十六条の五第三項に規定する所属長期信用銀行をいう。以下この項において同じ。)とする長期信用銀行代理業者の営業所又は事務所その他の施設を含む。)又はその子法人等(銀行法第二十四条第二項に規定する子法人等をいう。)若しくは当該長期信用銀行を所属長期信用銀行とする長期信用銀行代理業者以外の者で当該長期信用銀行から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)(以下この条において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。 3 前項の規定により、長期信用銀行の支店等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該長期信用銀行の本店又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。