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地方自治法施行令
昭和二十二年政令第十六号
第174の19条
(共同設置することができない委員会)
地方自治法第二百五十二条の七第一項ただし書の規定による委員会は、公安委員会とする。
この条文が引く先
1
引用
地方自治法
第252の7条
(機関等の共同設置)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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