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労働金庫法施行令昭和五十七年政令第四十六号

第1条(出資の総額の最低限度)

労働金庫法(以下「法」という。)第七条第一項に規定する政令で定める区分は、次の各号に掲げる区分とし、同項に規定する政令で定める額は、当該区分に応じ当該各号に定める額とする。 一 東京都の特別区の存する地域又は金融庁長官及び厚生労働大臣の指定する人口五十万以上の市に主たる事務所を有する労働金庫 二億円 二 その他の労働金庫 一億円 三 労働金庫連合会 十億円