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労働金庫法施行令昭和五十七年政令第四十六号

第1の8条(会計監査人について準用する会社法の読替え)

法第四十一条の三の規定において会計監査人について会社法第三百四十五条第一項及び第三百九十六条第二項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三百四十五条第一項 選任若しくは解任又は辞任 選任、解任若しくは不再任又は辞任 第三百九十六条第二項第二号 電磁的記録を 電磁的記録(労働金庫法第二十三条第二項に規定する電磁的記録をいう。)を

この条文を準用・引用する条文 0

なし