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労働金庫法施行令
昭和五十七年政令第四十六号
第4の9条
(異議を述べた金庫の数の金庫の総数に占める割合)
法第八十九条の十三第一項第八号に規定する政令で定める割合は、三分の一とする。
この条文が引く先
1
引用
労働金庫法
第89の13条
(紛争解決等業務を行う者の指定)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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