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労働金庫法施行令昭和五十七年政令第四十六号

第10の3条

次に掲げる長官権限は、登録申請者(準用銀行法第五十二条の六十一の三に規定する登録申請者をいう。)又は労働金庫電子決済等代行業者の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあつては、国内における主たる営業所又は事務所。以下この条において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該登録申請者又は労働金庫電子決済等代行業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあつては関東財務局長)に委任する。 ただし、第七号及び第八号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。 一 準用銀行法第五十二条の六十一の三第一項の規定による登録申請書の受理 二 準用銀行法第五十二条の六十一の四第一項及び第五十二条の六十一の六第二項の規定による登録 三 準用銀行法第五十二条の六十一の四第二項及び第五十二条の六十一の五第二項の規定による通知 四 法第八十九条の十二第三項の規定及び準用銀行法第五十二条の六十一の四第三項の規定による公衆への縦覧 五 準用銀行法第五十二条の六十一の五第一項の規定による登録の拒否 六 法第八十九条の十二第二項及び第九十一条第三項の規定並びに準用銀行法第五十二条の六十一の六第一項及び第三項並びに第五十二条の六十一の七第一項の規定による届出の受理並びに準用銀行法第五十二条の六十一の十三の規定による報告書の受理 七 準用銀行法第五十二条の六十一の十四第一項及び第二項の規定による報告及び資料の提出の求め 八 準用銀行法第五十二条の六十一の十五第一項及び第二項の規定による質問及び立入検査 九 準用銀行法第五十二条の六十一の十六の規定による命令 十 法第八十九条の十二第四項の規定並びに準用銀行法第五十二条の六十一の十七第一項及び第二項の規定による処分 十一 準用銀行法第五十二条の六十一の十八の規定による登録の抹消 2 前項第七号及び第八号に掲げる権限で労働金庫電子決済等代行業者の主たる営業所等以外の営業所又は事務所その他の施設(以下この条において「従たる営業所等」という。)に関するものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。 3 前項の規定により、労働金庫電子決済等代行業者の従たる営業所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該労働金庫電子決済等代行業者の主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。 4 前三項の規定は、第一項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。 5 金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。 これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。