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警備業法施行令昭和五十七年政令第三百八号

第3条(法第五十二条の政令で定める者及び額)

法第五十二条の政令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同条の政令で定める額は、同欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。 政令で定める者 政令で定める額 一 警備業務の種別(法第十八条に規定する種別をいう。以下この条において同じ。)のうち、法第二条第一項第一号に掲げる警備業務に係るものに係る検定(法第二十三条第一項に規定する検定をいう。以下この条において同じ。)を受けようとする者 一万六千円 二 警備業務の種別のうち、法第二条第一項第二号に掲げる警備業務に係るものに係る検定(国家公安委員会規則で定める車両その他の機材を用いて行われるものに限る。)を受けようとする者 一万四千円 三 警備業務の種別のうち、法第二条第一項第二号に掲げる警備業務に係るものに係る検定(前号に規定するものを除く。)を受けようとする者 一万三千円 四 警備業務の種別のうち、法第二条第一項第三号に掲げる警備業務に係るものに係る検定を受けようとする者 一万六千円 五 法第二十三条第四項に規定する合格証明書(以下この条において単に「合格証明書」という。)の交付を受けようとする者 一万円 六 合格証明書の書換えを受けようとする者 二千二百円 七 合格証明書の再交付を受けようとする者 二千円