銀行法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十号 第1の4条(法人に準ずるもの) 法第三条の二第一項第一号に規定する法人に準ずるものとして内閣府令で定めるものは、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものとする。