銀行法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十号 第13の2の6条(国際協力排出削減量の取得等) 法第十一条第四号に規定する内閣府令で定めるものは、国際協力排出削減量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務とする。