銀行法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十号 第14の11の2条(顧客の保護に欠けるおそれのないもの) 法第十三条の三第三号に規定する顧客の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものは、銀行が不当に取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為ではないものとする。