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銀行法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十号

第14の11の3の2条(顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)

法第十三条の三の二第一項に規定する内閣府令で定める業務は、銀行が営むことができる業務(以下「銀行関連業務」という。)とする。

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なし