銀行法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十号 第14の11の3の2条(顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲) 法第十三条の三の二第一項に規定する内閣府令で定める業務は、銀行が営むことができる業務(以下「銀行関連業務」という。)とする。