銀行法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十号 第30の3条(顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲) 令第九条第一項の規定により読み替えられた法第十三条の三の二第一項に規定する内閣府令で定める業務は、銀行関連業務とする。