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地方自治法施行令
昭和二十二年政令第十六号
第174の45条
(区の選挙管理委員及び補充員)
区の選挙管理委員及び補充員は、当該区の区域内において選挙権を有する者の中からこれを選挙しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
地方自治法施行令
第174の48の7条
(総合区の選挙管理委員会)
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