地方自治法施行令昭和二十二年政令第十六号 第174の46条(区が新たに設置された場合の選挙管理委員会等の事務の管理の特例) 区が新たに設置された場合においては、当該区の選挙管理委員会の委員が選挙されるまでの間は、法令の規定により区の選挙管理委員会又は区の選挙管理委員会の委員長が管理すべき事務は、それぞれ指定都市の選挙管理委員会又は指定都市の選挙管理委員会の委員長が管理するものとする。