地方自治法施行令昭和二十二年政令第十六号
第174の48条(市の選挙管理委員会に関する規定の準用)
第百三十四条から第百三十七条まで及び第百四十条中市の選挙管理委員会に関する規定は、区の選挙管理委員会について準用する。 この場合において、同条中「一人」」とあるのは、「一人」と、第百三十条第一項中「普通地方公共団体の廃置分合があつた」とあるのは「区が廃止された」と、「消滅した普通地方公共団体の長」とあるのは「当該区の選挙管理委員会の委員長」と、「普通地方公共団体の長に」とあるのは「区又は総合区の選挙管理委員会の委員長(当該地域が属する市が廃置分合により消滅したときは、当該地域が新たに属した普通地方公共団体の選挙管理委員会の委員長)に」と、第百三十一条中「都道府県に係る事務の引継ぎにあつては総務大臣、市町村に係る事務の引継ぎにあつては都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」」と読み替えるものとする。