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銀行法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十号

第34の2の47条(銀行議決権保有届出書の提出等)

法第五十二条の二の十一第一項の規定により同項に規定する銀行議決権保有届出書(以下この項及び第三十四条の五において「銀行議決権保有届出書」という。)を提出すべき者は、別紙様式第十号の二の三により当該銀行議決権保有届出書を作成し、金融庁長官等に提出しなければならない。 2 法第五十二条の二の十一第一項に規定する内閣府令で定める場合及び内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる場合及びその区分に応じ当該各号に定める日とする。 一 保有する議決権の数に増加がない場合(第三号に掲げる場合を除く。) 銀行議決権大量保有者(法第五十二条の二の十一第一項に規定する銀行議決権大量保有者をいう。以下この条並びに第三十四条の四第二項第二号及び第三号において同じ。)となつたことを知つた日から五日(日曜日及び令第十五条の二に規定する休日の日数は、算入しない。以下この号及び第三十四条の四第二項第一号において同じ。)を経過した日又は銀行議決権大量保有者となつた日を含む月の翌月十五日から五日を経過した日(当該日が銀行議決権大量保有者となつた日から一月を経過した日前である場合にあつては、銀行議決権大量保有者となつた日から一月を経過した日)のいずれか早い日 二 銀行議決権大量保有者となつた者が外国人又は外国の法人(法第三条の二第一項第一号に掲げる者を含む。次号並びに第三十四条の四第二項第二号及び第三号において同じ。)である場合(次号に掲げる場合を除く。) 銀行議決権大量保有者となつた日から一月を経過した日 三 銀行議決権大量保有者となつた者が外国人又は外国の法人であつてその保有する議決権の数に増加がない場合 銀行議決権大量保有者となつたことを知つた日から一月を経過した日又は銀行議決権大量保有者となつた日を含む月の翌月十五日から一月を経過した日(当該日が銀行議決権大量保有者となつた日から二月を経過した日前である場合にあつては、銀行議決権大量保有者となつた日から二月を経過した日)のいずれか早い日

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なし