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銀行法施行規則
昭和五十七年大蔵省令第十号
第34の14の6条
(顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)
法第五十二条の二十一の三第一項に規定する内閣府令で定める業務は、銀行関連業務とする。
この条文が引く先
1
引用
銀行法
第52の21条
(銀行持株会社の業務範囲等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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