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銀行法施行規則
昭和五十七年大蔵省令第十号
第34の18の3条
(外国特定金融関連業務会社の業務)
法第五十二条の二十三第五項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、第十七条の四の四に規定するものとする。
この条文が引く先
2
引用
銀行法
第52の23条
(銀行持株会社の子会社の範囲等)
引用
銀行法施行規則
第17の4条
(法第十六条の二第一項の規定等が適用されないこととなる事由)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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