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銀行法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十号

第34の25条(銀行持株会社に係る貸借対照表等の公告)

法第五十二条の二十八第一項の規定により作成すべき中間連結貸借対照表等(同項に規定する中間連結貸借対照表等をいい、同条第二項の規定により作成された電磁的記録を含む。第四項において同じ。)は別紙様式第十三号第一により、連結貸借対照表等(同条第一項に規定する連結貸借対照表等をいい、同条第二項の規定により作成された電磁的記録を含む。第四項において同じ。)は別紙様式第十三号の二第一により作成しなければならない。 2 銀行持株会社は、法第五十二条の二十八第三項ただし書の規定による公告の延期の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 3 金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした銀行持株会社が法第五十二条の二十八第三項ただし書の規定による公告の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。 4 法第五十二条の二十八第四項の規定により銀行持株会社が公告すべき中間連結貸借対照表等の要旨は別紙様式第十三号第二に、連結貸借対照表等の要旨は別紙様式第十三号の二第二に定めるものとする。 5 法第五十二条の二十八第五項の規定による措置は、第十九条第七項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によつて行うものとする。

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なし