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銀行法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十号

第34の28の2条(銀行持株会社がその経営を支配している法人)

法第五十二条の三十一第二項に規定する内閣府令で定めるものは、当該銀行持株会社の子法人等(当該銀行持株会社の子会社を除く。)とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし