HoureiLLM 法令を意味で引く
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銀行法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十号

第34の47条(個人顧客情報の取扱い)

第十三条の六の五から第十三条の六の七までの規定は、銀行代理業者について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし