銀行法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十号
第34の56条(特定銀行代理業者の臨時休業の届出等)
法第五十二条の四十七第一項の規定により届出を行う特定銀行代理業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官等に提出しなければならない。 一 特定銀行代理行為に係る業務(第四号において「業務」という。)の全部又は一部を休止する営業所又は事務所の名称及び所在地 二 休止の理由 三 休止期間 四 業務再開予定日又は業務再開日 五 法第五十二条の四十七第一項の規定による掲示及び閲覧に供する措置の方法
2 法第五十二条の四十七第一項に規定する内閣府令で定める場合(次項に規定する内閣府令で定める場合を除く。)は、次に掲げる場合とする。 一 法第二十六条第一項、第二十七条又は第五十二条の三十四第一項若しくは第四項の規定により所属銀行が業務の全部又は一部の停止を命ぜられた場合 二 法第五十二条の四十六第一項に規定する休日又は前条第一項に規定する営業時間以外の時間に、特定銀行代理行為に係る業務の全部又は一部を営む特定銀行代理業者の営業所又は事務所において、当該休日又は時間における業務の全部又は一部を休止する場合 三 特定銀行代理業者の特定銀行代理行為に係る業務を営む無人の営業所又は事務所においてその業務の全部又は一部を休止する場合 四 休業期間が一営業日以内で、業務が速やかに再開されることが確実に見込まれる場合 五 台風、地震その他の異常な気象、海象又は地象により営業所又は事務所においてその業務を営むことが当該営業所又は事務所の役員、職員又は利用者の生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあることにより当該営業所又は事務所の業務の全部又は一部を休止する場合 六 法第五十二条の五十六第一項の規定により特定銀行代理行為に係る業務の全部又は一部の停止を命ぜられた場合
3 法第五十二条の四十七第一項に規定するその他の内閣府令で定める場合は、第三十四条の四十第三項各号に掲げる場合とする。
4 特定銀行代理業者は、法第五十二条の四十七第一項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該特定銀行代理業者のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。
5 法第五十二条の四十七第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 特定銀行代理業者の特定銀行代理行為に係る業務を営む無人の営業所又は事務所において臨時にその業務の一部を休止する場合 二 第二項第二号、第四号又は第五号に該当する場合