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銀行法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十号

第34の63の29条(契約の種類)

法第五十二条の六十の十七において準用する金融商品取引法(以下この章において「準用金融商品取引法」という。)第三十四条に規定する内閣府令で定めるものは、特定預金等契約とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし