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銀行法施行規則
昭和五十七年大蔵省令第十号
第34の67条
(指定申請書の提出)
法第五十二条の六十三第一項の指定申請書は、業務規程等を交付し、又は送付した日から起算して三月以内に提出しなければならない。
この条文が引く先
1
引用
銀行法
第52の63条
(指定の申請)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
銀行法施行規則
第34の65の2条
(割合の算定)
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