長期信用銀行法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十三号
第4の2の3条(金融等デリバティブ取引)
法第六条第三項第十一号に規定する類似する取引であつて内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 当事者が数量を定めた商品について当該当事者間で取り決めた商品相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(次に掲げる取引に限る。以下「商品デリバティブ取引」という。) イ 差金の授受によつて決済される取引 ロ 商品及びその対価の授受を約する売買取引であつて、次に掲げる要件の全てを満たすもの (1) 当該売買取引に係る商品を決済の終了後に保有することとならないこと。 (2) 当該売買取引に係る商品の保管又は運搬に伴い発生しうる危険を負担しないこと。 二 当事者が数量を定めた算定割当量について当該当事者間で取り決めた算定割当量の相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(次に掲げる取引に限る。) イ 差金の授受によつて決済される取引 ロ 算定割当量及びその対価の授受を約する売買取引であつて、当該売買取引に係る算定割当量を決済の終了後に保有することとならないもの 三 当事者の一方の意思表示により当事者間において前二号に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引その他これに類似する取引
2 法第六条第三項第十一号に規定する長期信用銀行の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令で定めるものは、前項各号に掲げるものとする。
3 法第六条第三項第十二号に規定する内閣府令で定めるものは、上場商品構成物品等(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第十五条第一項第一号に規定する上場商品構成物品等をいう。)について商品市場(同法第二条第九項に規定する商品市場をいう。)における相場を利用して行う同法第二条第十四項第一号から第三号まで及び第四号(ニを除く。)に掲げる取引の媒介、取次ぎ又は代理とする。