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長期信用銀行法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十三号

第4の2の4条(リース契約の要件)

法第六条第三項第十三号イに規定する内閣府令で定めるものは、機械類その他の物件を使用させる契約のうち使用期間(同号イに規定する使用期間をいう。以下この項において同じ。)の中途において契約の解除をすることができない旨の定めがないものであつて、相手方が、当該契約に係る使用期間の中途において当該契約に基づく義務に違反し、又は当該契約を解除する場合において、未経過期間に係る使用料のおおむね全部を支払うこととされているものとする。 2 法第六条第三項第十三号ロに規定する内閣府令で定める費用は、利子及び手数料の額とする。

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なし