長期信用銀行法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十三号 第7条(商号変更の認可の申請等) 長期信用銀行は、銀行法第六条第三項の規定による商号変更の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 一 理由書 二 株主総会の議事録 2 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、当該申請に係る商号が他の長期信用銀行又は銀行の商号と同一又は類似の商号でないかどうかを審査するものとする。