長期信用銀行法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十三号
第9条(営業所等の定義等)
銀行法第八条第一項及び第二項に規定する営業所とは、長期信用銀行が法第六条第一項及び第二項に規定する業務の全部又は一部を営む施設又は設備(携帯型の設備及び長期信用銀行以外の者が占有し又は管理する設備を除く。以下同じ。)をいう。
2 銀行法第八条第一項に規定する本店とは、長期信用銀行の業務を統括する施設であつて、本店として登記がなされているものをいう。
3 銀行法第八条第一項及び第二項に規定する支店とは、営業所のうち本店に従属し、当該営業所の名において、かつ、その計算において、長期信用銀行の業務を営む施設をいう。
4 銀行法第八条第一項及び第二項に規定する種類の変更とは、長期信用銀行の本店(第二項に規定する本店をいう。以下同じ。)及び支店(前項に規定する支店をいう。以下同じ。)以外の営業所(以下「出張所」という。)から支店へ並びに支店から出張所への変更をいう。