HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
地方自治法施行令昭和二十二年政令第十六号

第174の49の22条(外部監査契約を締結してはならない普通地方公共団体の職員であつた者の範囲)

地方自治法第二百五十二条の二十八第三項第十号に規定する当該普通地方公共団体の職員で政令で定めるものは、当該普通地方公共団体の常勤の職員(地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律第一条の規定による改正前の地方自治法附則第八条の規定により官吏とされていた職員及び警察法第五十六条第一項に規定する地方警務官を含む。)及び地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし