長期信用銀行法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十三号
第11の2条(外国における預金等の受入れを内容とする契約の締結の代理等の委託等の届出)
銀行法第八条第四項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 長期信用銀行の子会社等である外国銀行(外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む者をいう。以下この項において同じ。) 二 長期信用銀行を子会社等とする外国銀行 三 長期信用銀行を子会社等とする長期信用銀行持株会社の子会社等である外国銀行(前二号に掲げる者を除く。) 四 長期信用銀行を子会社等とする親会社等の子会社等である外国銀行(前三号に掲げる者を除く。)
2 前項第四号に規定する「親会社等」とは、他の法人等(銀行法施行令第四条第一項第一号ロに規定する法人等をいう。以下同じ。)の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等をいい、前項各号に規定する「子会社等」とは、親会社等によりその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有されている他の法人等をいう。 この場合において、子会社等が保有する議決権は、当該子会社等の親会社等が保有する議決権とみなす。
3 長期信用銀行は、銀行法第八条第四項の規定による届出をしようとするときは、届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 一 長期信用銀行が外国長期信用銀行代理業者との間で委託契約を締結しようとする場合 次に掲げる書面 イ 理由書 ロ 外国長期信用銀行代理業者の商号又は名称を記載した書面 ハ 長期信用銀行と外国長期信用銀行代理業者との間の資本関係を記載した書面 ニ 長期信用銀行と外国長期信用銀行代理業者との間の当該届出に係る委託契約の内容を記載した書面 ホ ニの規定による委託契約の締結予定日を記載した書面 ヘ 外国長期信用銀行代理業者の委託業務の内容及び方法を記載した書面 二 長期信用銀行が外国長期信用銀行代理業者との間で委託契約を終了しようとする場合 次に掲げる書面 イ 理由書 ロ 外国長期信用銀行代理業者の商号又は名称を記載した書面 ハ 外国長期信用銀行代理業者の委託業務の内容及び方法を記載した書面 ニ 当該長期信用銀行及び外国長期信用銀行代理業者との委託契約の終了予定日を記載した書面