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地方自治法施行令昭和二十二年政令第十六号

第174の49の26条(包括外部監査契約を締結しなければならない市)

地方自治法第二百五十二条の三十六第一項第二号に規定する政令で定める市は、指定都市及び中核市とする。

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なし