長期信用銀行法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十三号
第15の2条(臨時休業の届出等)
長期信用銀行は、銀行法第十六条第一項の規定によるその業務の全部又は一部の休止又は再開の届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 一 理由書 二 銀行法第十六条第一項の規定による掲示の方法を記載した書面 三 その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面
2 銀行法第十六条第一項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 銀行法第二十六条第一項、第二十七条又は第五十二条の三十四第一項若しくは第四項の規定により長期信用銀行の業務の全部又は一部の停止を命ぜられた場合 二 銀行法第十五条第一項に規定する長期信用銀行の休日に、業務の全部又は一部を営む長期信用銀行の営業所において、当該休日における現金自動支払機等による業務の全部又は一部を休止する場合 三 長期信用銀行の営業所においてその業務の全部又は一部を休止する場合(前号に該当する場合を除く。) 四 台風、地震その他の異常な気象、海象又は地象により営業所においてその業務を営むことが当該営業所の役員、職員又は利用者の生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあることにより当該営業所の業務の全部又は一部を休止する場合 五 外国に所在する長期信用銀行又はその委託を受けて当該銀行の業務を営む者の当該業務を営む営業所においてその業務の全部又は一部を休止する場合 六 当該長期信用銀行を所属長期信用銀行とする長期信用銀行代理業者(銀行法第五十二条の六十一第二項の規定により長期信用銀行代理業者とみなされた長期信用銀行等(法第十六条の七に規定する長期信用銀行等をいう。)を含む。次項において同じ。)において当該長期信用銀行のために営む長期信用銀行代理業の業務の全部又は一部の休止に伴い長期信用銀行の業務の全部又は一部を休止する場合
3 銀行法第十六条第一項の規定により掲示する場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して営業所の店頭に掲示しなければならない。 一 銀行法第十六条第一項前段の規定による掲示 長期信用銀行が臨時にその業務の全部又は一部を休止した営業所においてその業務の全部又は一部を再開する日 二 銀行法第十六条第一項後段の規定による掲示 長期信用銀行が臨時にその業務の全部又は一部を休止した営業所においてその業務の全部又は一部を再開した日後一月を経過する日
4 銀行法第十六条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 長期信用銀行の無人の営業所において臨時にその業務の全部又は一部を休止する場合 二 第二項第二号又は第四号から第六号までのいずれかに該当する場合 三 休業期間が一営業日以内で、営業が速やかに再開されることが確実に見込まれる場合
5 銀行法第十六条第三項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 長期信用銀行の無人の営業所において臨時にその業務の一部を休止する場合 二 第二項第四号に該当する場合 三 休業期間が一営業日以内で、営業が速やかに再開されることが確実に見込まれる場合