長期信用銀行法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十三号
第18条(貸借対照表等の公告等)
銀行法第二十条第一項の規定により作成すべき中間貸借対照表等(銀行法第二十条第一項に規定する中間貸借対照表等をいい、銀行法第二十条第三項の規定により作成された電磁的記録(法第二十五条第三号の二に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)を含む。第六項において同じ。)は別紙様式第四号第一(特定取引勘定設置長期信用銀行にあつては、別紙様式第四号の二第一)により、貸借対照表等(銀行法第二十条第一項に規定する貸借対照表等をいい、銀行法第二十条第三項の規定により作成された電磁的記録を含む。第六項において同じ。)は別紙様式第四号の三第一(特定取引勘定設置長期信用銀行にあつては、別紙様式第四号の四第一)により作成しなければならない。
2 銀行法第二十条第二項の規定により作成すべき中間連結貸借対照表等(銀行法第二十条第二項に規定する中間連結貸借対照表をいい、銀行法第二十条第三項の規定により作成された電磁的記録を含む。第六項において同じ。)は別紙様式第五号第一により、連結貸借対照表等(銀行法第二十条第二項に規定する連結貸借対照表等をいい、銀行法第二十条第三項の規定により作成された電磁的記録を含む。第六項において同じ。)は別紙様式第五号の二第一により作成しなければならない。
3 銀行法第二十条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。
4 長期信用銀行は、銀行法第二十条第四項ただし書の規定による公告の延期の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
5 金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした長期信用銀行が銀行法第二十条第四項ただし書の規定による公告の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
6 銀行法第二十条第五項の規定により長期信用銀行が公告すべき中間貸借対照表等の要旨は別紙様式第四号第二(特定取引勘定設置長期信用銀行にあつては、別紙様式第四号の二第二)に、貸借対照表等の要旨は別紙様式第四号の三第二(特定取引勘定設置長期信用銀行にあつては、別紙様式第四号の四第二)に、中間連結貸借対照表等の要旨は別紙様式第五号第二に、連結貸借対照表等の要旨は別紙様式第五号の二第二に定めるものとする。
7 銀行法第二十条第六項に規定する電子情報処理組織を利用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法 二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
8 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
9 銀行法第二十条第六項の規定による措置は、第七項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。)を使用する方法によつて行うものとする。