長期信用銀行法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十三号 第19条(事業報告等の記載事項) 銀行法第二十二条の規定による事業報告は、別紙様式第六号(特定取引勘定設置長期信用銀行にあつては別紙様式第六号の二)により作成しなければならない。 2 銀行法第二十二条の規定による附属明細書は、別紙様式第七号により作成しなければならない。