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地方自治法施行令昭和二十二年政令第十六号

第174の49の28条(包括外部監査契約を締結したときに告示すべき事項)

地方自治法第二百五十二条の三十六第六項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 包括外部監査契約を締結した者の氏名及び住所 二 包括外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の支払方法

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なし