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長期信用銀行法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十三号

第25の6条(特定子会社)

銀行法第五十二条の二十四第七項に規定する内閣府令で定めるものは、第四条の三第六項に掲げる業務を専ら営む会社とする。

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なし