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長期信用銀行法施行規則
昭和五十七年大蔵省令第十三号
第25の6条
(特定子会社)
銀行法第五十二条の二十四第七項に規定する内閣府令で定めるものは、第四条の三第六項に掲げる業務を専ら営む会社とする。
この条文が引く先
1
引用
長期信用銀行法施行規則
第4の3条
(専門子会社の業務等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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