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長期信用銀行法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十三号

第25の23条(長期信用銀行代理業者の預金者等に対する情報の提供)

第十二条の規定は、銀行法第五十二条の四十四第二項の規定による長期信用銀行代理業者が行う預金者等に対する情報の提供について準用する。 この場合において、第十二条第五項中「当該長期信用銀行を所属長期信用銀行とする長期信用銀行代理業者又は金融サービス仲介業者(金融サービスの提供に関する法律第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者をいう。以下同じ。)(預金等媒介業務(同条第二項に規定する預金等媒介業務をいう。以下同じ。)を行う者に限る。)」とあるのは、「当該長期信用銀行代理業者の所属長期信用銀行」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし