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長期信用銀行法施行規則
昭和五十七年大蔵省令第十三号
第25の26条
(個人顧客情報の取扱い)
第十二条の四の五から第十二条の四の七までの規定は、長期信用銀行代理業者について準用する。
この条文が引く先
1
準用
長期信用銀行法施行規則
第12の4条
(投資信託委託会社等への店舗貸しによる受益証券等の取扱い)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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