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長期信用銀行法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十三号

第25の26条(個人顧客情報の取扱い)

第十二条の四の五から第十二条の四の七までの規定は、長期信用銀行代理業者について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし