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長期信用銀行法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十三号

第26の3条(電磁的記録に記録された事項を表示する措置)

法第二十五条第三号の二に規定する内閣府令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。 2 法第二十五条第三号の三に規定する内閣府令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項又は当該電磁的記録に記録された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する方法とする。

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