信用金庫法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十五号
第44条(総会参考書類の記載事項)
総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 議案 二 提案の理由(総会において一定の事項を説明しなければならない議案の場合における当該説明すべき内容を含む。) 三 議案につき法第三十五条の七において準用する会社法第三百八十四条の規定により総会に報告すべき調査の結果があるときは、その結果の概要
2 総会参考書類には、前項に定めるもののほか、会員の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。
3 同一の総会に関して会員に対して提供する総会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項がある場合には、これらの事項は、会員に対して提供する総会参考書類に記載することを要しない。 この場合においては、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項があることを明らかにしなければならない。
4 同一の総会に関して会員に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、総会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、会員に対して提供する招集通知の内容とすることを要しない。