信用金庫法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十五号 第58条(書面の交付) 法第五十四条の九第二項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、金庫が全国連合会債令第一条第八号の最低金額を定めた場合において、募集全国連合会債の引受けの申込みをする者が希望する払込金額とする。