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信用金庫法施行規則
昭和五十七年大蔵省令第十五号
第61条
(閲覧権者)
法第五十四条の十六第二項に規定する内閣府令で定める者は、全国連合会債の債権者その他の全国連合会の債権者及び会員とする。
この条文が引く先
1
引用
信用金庫法
第54の16条
(全国連合会債原簿の備置き及び閲覧等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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