地方自治法施行令昭和二十二年政令第十六号
第174の54条
都道府県又は市町村が当該都道府県の職員又は当該市町村の教育職員としての在職期間に通算すべき公務員としての在職期間は、恩給の基礎となるべき在職期間によるものとする。
都道府県又は市町村は、当該都道府県の職員としての在職期間に通算すべき他の都道府県の職員若しくは市町村の教育職員としての在職期間又は当該市町村の教育職員としての在職期間に通算すべき都道府県の職員若しくは他の市町村の教育職員としての在職期間は、次条に規定する公務員としての在職期間に通算されるべき都道府県の職員又は市町村の教育職員としての在職期間の計算の例により計算するものとする。
都道府県又は市町村は、当該都道府県の教育職員又は当該市町村の教育職員(第百七十四条の五十第二項第一号及び第三号に掲げる者に限る。以下次項まで並びに次条第一項第四号及び第二項において同じ。)としての在職期間に引き続く当該都道府県の準教育職員又は当該市町村の準教育職員としての在職期間の二分の一に相当する期間を当該都道府県の教育職員又は当該市町村の教育職員としての在職期間に通算することとしている場合においては、当該都道府県の教育職員若しくは準教育職員又は当該市町村の教育職員若しくは準教育職員としての在職期間に引き続く他の都道府県若しくは市町村又は都道府県若しくは他の市町村の準教育職員としての在職期間の二分の一に相当する期間(当該都道府県又は市町村が、当該都道府県の職員又は当該市町村の教育職員の退職年金の算定の基礎となるべき在職期間に、当該都道府県の教育職員又は当該市町村の教育職員としての在職期間に引き続く当該都道府県の準教育職員又は当該市町村の準教育職員としての在職期間の二分の一に相当する期間を通算することとするほか、当該二分の一に相当する期間を加えることとしている場合(次項において「当該都道府県等の準教育職員としての在職期間の二分の一に相当する期間を加えることとしている場合」という。)には、当該都道府県の職員又は当該市町村の教育職員の退職年金の算定の基礎となるべき在職期間については、当該他の都道府県若しくは市町村又は都道府県若しくは他の市町村の準教育職員としての在職期間の二分の一に相当する期間に当該二分の一に相当する期間を加えた期間)を当該都道府県の教育職員又は当該市町村の教育職員としての在職期間に通算するものとする。 ただし、当該都道府県又は当該市町村と同様の措置を他の都道府県若しくは市町村又は都道府県若しくは他の市町村が講じていない場合は、この限りでない。
前項に規定するもののほか、都道府県又は市町村は、当該都道府県等の準教育職員としての在職期間の二分の一に相当する期間を加えることとしている場合において、当該都道府県の職員又は当該市町村の教育職員の退職年金の算定の基礎となるべき在職期間に、当該都道府県の準教育職員又は当該市町村の準教育職員を退職した後において当該都道府県の教育職員又は当該市町村の教育職員となつた者のうち、当該都道府県の準教育職員又は当該市町村の準教育職員を入営、組織の改廃その他その者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由(以下この項及び次条第二項において「入営等の理由」という。)により退職した者及び当該都道府県の教育職員又は当該市町村の教育職員となるため当該都道府県の準教育職員又は当該市町村の準教育職員を退職した者の当該都道府県の準教育職員又は当該市町村の準教育職員としての在職期間を加えることとしているときは、当該都道府県の職員又は当該市町村の教育職員の退職年金の算定の基礎となるべき在職期間については、他の都道府県若しくは市町村又は都道府県若しくは他の市町村の準教育職員を退職した後において当該都道府県の教育職員又は当該市町村の教育職員となつた者のうち、当該他の都道府県若しくは市町村又は都道府県若しくは他の市町村の準教育職員を入営等の理由により退職した者及び当該都道府県の教育職員又は当該市町村の教育職員となるため当該他の都道府県若しくは市町村又は都道府県若しくは他の市町村の準教育職員を退職した者の当該他の都道府県若しくは市町村又は都道府県若しくは他の市町村の準教育職員としての在職期間を当該都道府県の教育職員又は当該市町村の教育職員としての在職期間に通算するものとする。 この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
前二項に規定するもののほか、都道府県又は市町村は、当該都道府県の職員又は当該市町村の教育職員の退職年金の算定の基礎となるべき在職期間に、当該都道府県の教育職員(第百七十四条の五十第一項第八号ハに掲げる者に限る。以下この項及び次条第一項第六号において同じ。)又は当該市町村の教育職員(第百七十四条の五十第二項第一号ハに掲げる者に限る。以下この項及び次条第一項第六号において同じ。)を退職した者で、その後において当該都道府県の代用教員等又は当該市町村の代用教員等となり引き続き当該都道府県の教育職員又は当該市町村の教育職員となつたもの(当該都道府県の代用教員等又は当該市町村の代用教員等が引き続き当該都道府県の準教育職員(学校教育法第一条に規定する高等学校の常時勤務に服することを要する講師を除く。以下この項及び次条第一項第六号において同じ。)又は当該市町村の準教育職員(同法第一条に規定する幼稚園の助教諭、養護助教諭及び常時勤務に服することを要する講師に限る。以下この項及び次条第一項第六号において同じ。)となり、更に引き続き当該都道府県の教育職員又は当該市町村の教育職員となつたものを含む。)に係る当該都道府県の代用教員等又は当該市町村の代用教員等としての在職期間が通算することとされている場合において、当該都道府県の職員又は当該市町村の教育職員の退職年金の算定の基礎となるべき在職期間については、他の都道府県の教育職員若しくは市町村の教育職員又は都道府県の教育職員若しくは他の市町村の教育職員を当該都道府県の教育職員又は当該市町村の教育職員と、他の都道府県の準教育職員若しくは市町村の準教育職員又は都道府県の準教育職員若しくは他の市町村の準教育職員を当該都道府県の準教育職員又は当該市町村の準教育職員と、他の都道府県若しくは市町村の代用教員等又は都道府県若しくは他の市町村の代用教員等を当該都道府県の代用教員等又は当該市町村の代用教員等とみなしたならば当該他の都道府県若しくは市町村の代用教員等又は都道府県若しくは他の市町村の代用教員等としての在職期間が当該都道府県の教育職員又は当該市町村の教育職員としての在職期間に通算されることとなるときは、当該他の都道府県若しくは市町村の代用教員等又は都道府県若しくは他の市町村の代用教員等としての在職期間を通算するものとする。 この場合においては、第三項ただし書の規定を準用する。