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地方自治法施行令昭和二十二年政令第十六号

第174の58条

都道府県又は市町村は、第百七十四条の五十一第二項又は第百七十四条の五十二第二項の場合において、左の各号に掲げる者に退職年金を支給するときは、当該各号に掲げる額の十五分の一に相当する額を減じた額をもつて退職年金の年額とするものとする。 一 公務員、他の都道府県の職員若しくは市町村の教育職員又は公務員、都道府県の職員若しくは他の市町村の教育職員であつた者で引き続いて当該都道府県の職員又は当該市町村の教育職員となつたもののうち、接続在職期間の直前に、これに引き続かない最短一時恩給年限以上の公務員としての在職期間でその年数一年を二月に換算した月数内に接続在職期間が始まるもの(以下本号中「前在職期間」という。)を有する者 換算月数と前在職期間が終る月の翌月から接続在職期間が始まる月までの月数との差月数を前在職期間に対して受けた一時恩給の額の算出の基礎となつた俸給月額の二分の一に乗じて得た額 二 公務員、他の都道府県の職員若しくは市町村の教育職員又は公務員、都道府県の職員若しくは他の市町村の教育職員であつた者で引き続いて当該都道府県の職員又は当該市町村の教育職員となつたもののうち、接続在職期間の直前に、これに引き続かない最短一時金年限以上の他の都道府県の職員としての在職期間若しくは市町村の教育職員としての在職期間又は都道府県の職員としての在職期間若しくは他の市町村の教育職員としての在職期間でその年数一年を二月に換算した月数内に接続在職期間が始まるもの(以下本号中「前在職期間」という。)を有する者 換算月数と前在職期間が終る月の翌月から接続在職期間が始まる月までの月数との差月数を前在職期間に対して受けた退職一時金の額の算出の基礎となつた給料月額の二分の一に乗じて得た額 三 公務員、他の都道府県の職員若しくは市町村の教育職員又は公務員、都道府県の職員若しくは他の市町村の教育職員であつた者で引き続くことなく当該都道府県の職員又は当該市町村の教育職員となつたもののうち、当該就職後の在職期間の直前に、最短一時恩給年限以上の公務員としての在職期間、最短一時金年限以上の他の都道府県の職員としての在職期間若しくは市町村の教育職員としての在職期間又は最短一時金年限以上の都道府県の職員としての在職期間若しくは他の市町村の教育職員としての在職期間でその年数一年を二月に換算した月数内に当該就職後の在職期間が始まるもの(以下本号中「前在職期間」という。)を有する者 換算月数と前在職期間が終る月の翌月から当該就職後の在職期間が始まる月までの月数との差月数を前在職期間に対して受けた一時恩給又は退職一時金の額の算出の基礎となつた俸給月額又は給料月額の二分の一に乗じて得た額 都道府県又は市町村は、第百七十四条の五十一第二項又は第百七十四条の五十二第二項の場合において、前項各号に掲げる者が在職中死亡したことにより遺族年金を支給するときは、当該各号に掲げる額の三十分の一に相当する額を減じた額をもつて遺族年金の年額とするものとする。

この条文を準用・引用する条文 1