信用金庫法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十五号 第98条(金庫の清算人の責任を追及する訴えの提起の請求方法) 法第六十四条において準用する会社法第八百四十七条第一項の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。 一 被告となるべき者 二 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実